規約・規程
国際交流規定
国 際 交 流 規 定
61.6.30
公益財団法人日本バレーボール協会加盟チーム登録規定第13条に基づき、
チームの国際交流の派遣並びに招待の円滑化と促進助長を図るため以下の規定
を設ける。
1.主 旨
公益財団法人日本バレーボール協会は、その登録チームによる全ての国際交流
試合に責任を有するため、同様の立場にある外国協会と事前交渉し承認をとり
つけなければならない。
種々の問題解決のために、チームは公益財団法人日本バレーボール協会の助言
協力を得ることが可能である。この意味をもって登録チームは、本規定を厳守
しなければならない。これを怠る場合はそのチームに対し、登録規定第9条が
適用される。
但し、本規定はチームの国際交流の審査及びチェックを行うものではない。
2.対 象
イ.公益財団法人日本バレーボール協会加盟チーム登録規定第1条に該当する
チーム及び構成員。
ロ.登録チームが外国チームを招待して試合、合宿等を行う場合及び、外国の
招待により、試合・合宿を行うために渡航する場合。
3.手 続
イ.国際交流を行う計画を有する公益財団法人日本バレーボール協会加盟団体
は、計画実施日1ヶ月以前に、その所属する都道府県協会を通じて、その
交流計画の申請を次ページの書式により公益財団法人日本バレーボール協
会に2部提出しなければならない。但し、申請書提出以前の段階では、交
流計画が確定した時点で直ちに公益財団法人日本バレーボール協会に予め
連絡を入れておく。
ロ.各都道府県協会理事長はチーム国際交流計画申請書を公益財団法人日本バ
レーボール協会に提出する際、その写しを所属ブロック理事に送付し連絡
すること。承認の有無に関しても連絡をする。
ハ.各都道府県協会は申請書の写しを保管しておくこと。
4.連絡及び承認
公益財団法人日本バレーボール協会は、申請書の提出があれば当該外国協会
連絡をとり、了解点に達すれば、承認された旨チームへ連絡する。この場合、
公益財団法人日本バレーボール協会の助言、依頼事項添付されることがあれ
ば、チームはこれを受け入れなければならない。
なお、承認の連絡は提出された2部の申請書のうち1部に承認印を捺印して
公益財団法人日本バレーボール協会より送付される。
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