日本小学生バレーボール連盟規約第20条により、加盟団体登録規程を以下のよう
に定める。
第1条 (チームの加盟)
(1)本連盟の加盟団体は、この規定の定めるところにより、その団体および構成
員が、(財)日本バレーボール協会と各都道府県小学生連盟(以下都道府県小
連という)に登録された団体(以下登録団体という)でなければならない。
(2)加盟登録しようとする団体は、JVAメンバー制度にチーム登録を済ませ、
団体所在地の都道府県小連に申請するものとする。
(3)登録の有効期間は、毎年4月1日より翌年3月末日までとする。
第2条(チーム代表者)
チームの代表者は、JVAに個人登録された選手(以下JVAメンバーという)
がチーム加入を希望した場合、承認し、所定の手続きを行わなければならない。
第3条「JVAメンバー(選手カテゴリー)」
登録構成員の資格は、以下の通りとする。
(1)小学生は同一の都道府県の国・公・私立小学校および各種学校に在籍し、
あるいは在住している物で、4月1日現在12才未満の者。
(2)JVAに個人登録を済ませた者であること。
(3)登録は「小学生」のカテゴリー内において、一人一団体とする。
第4条(JVA個人登録)
(1)JVAメンバーの新規登録選手は、登録手続きを済ませ、指定の登録費を
支払った日から、その効力を発生するものとする。
(2)JVAメンバーは、大会・予選会に出場する際、JVAメンバーカードを
携帯し、主催者または主管者から提示を求められたら、提示しなければな
らない。
第5条(移 籍)
(1)登録団体(チーム代表者)は、JVAメンバーから移籍や退団の申し出が
あった場合、迅速に対応しなければならない。
(2)在籍するチームの代表者がチームへの登録抹消を承認しない場合、抹消を
申請した日から2ヶ月を経過したとき、自動的に抹消が承認されたものと
みなす。
(3)他のチームに移籍した者は、同一年度内に元のチームに再登録することは
できない。
第6条(競技会への参加)
(1)本連盟または各都道府県小連の主催または共催する競技会への参加は、本
連盟の加盟団体の登録構成員でなければならない。
(2)他チームからの移籍選手は、同一大会期間中(予選から本大会)において
は、チームの構成員として承認されても、試合に出場することはできない。
(3)新規登録選手は、同一大会期間中(予選から本大会)においても、登録選
手数が12名に満たないチームの場合、競技会へ参加することができる。
(4)各競技会への参加は、その競技会の開催要項に準ずる。
第7条(ベンチ役員)
本連盟や各都道府県小連の主催または共催する競技会への参加において、ベン
チ役員のうち、1名以上は日体協コーチまたはスポーツ指導員の資格、または全
国小学生バレーボール指導者研修会受講証明書を所持し、試合中は首から提げて
いなければならない。
※但し、全国大会へ繋がらない大会などでは、各都道府県小連の判断に任せるも
のとする。
第8条(二都道府県以上にわたる大会)
(1)本連盟が主催または共催する競技会以外に各都道府県小連が二都道府県以
上にわたる競技会を開催する場合は、関係団体所在地の各都道府県小連の
理事長に申請書と大会要項を提出する。理事長は、署名と捺印を行い、日
小連へ関係書類を提出しなければならない。この報告は、競技会開催の2
ヶ月前までとする。
(2)登録団体は本連盟が主催または承認しない二都道府県以上にわたる競技会
に参加することはできない。
第9条(懲罰)
登録に虚偽の申請をしたとき、その他本規定に反したとき、または合法的では
あってもアマチュアスポーツマン精神に反すると本連盟または都道府県小連が認
めたときは、登録団体または登録構成員に対し登録を拒み、または取り消し、あ
るいは、一定期間競技会への参加並びに出場を停止することがある。
第10条
大会参加並びに出場については、本規定のほか大会参加要項を併用して適用す
る。
第11条
登録団体の関係者及び登録された構成員は、(財)日本バレーボール協会の「チ
ーム加盟及び個人登録規程」と「競技者及び役員倫理規程」を守らなければなら
ない。
付 則
本規定は平成20年4月1日より適用する。
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