日本小学生バレーボール連盟団体登録規程


日本小学生バレーボール連盟規約第20条により、加盟団体登録規定を下記の通り定める。

第1条 本連盟の加盟団体は、この規定の定めるところにより、その団体および構成員が、各都道府県小学生バレーボール連盟(以下都道府県小連という)に登録された団体(以下登録団体という)でなければならない。
 
第2条
1. 加盟登録しようとする団体は、本連盟所定の書式に男女別で必要事項を記載し、団体所在地の都道府県小連に申請するものとする。
2. 申請を受けた都道府県小連は、4が月末日までに本連盟に届けること。
3. 登録の有効期間は、毎年4月1日より翌年3月末日までとする。
 
第3条 登録構成員の資格は、以下の通りとする。
 
1.小学生
 同一都道府県の国・公・私立小学校に在籍し、あるいは在住している者で、4月1日現在12才未満の者。

 
第4条 登録は一人一団体とする。
 
第5条
1. 登録団体は、その登録構成員に追加あるいは変更がある場合は、遅滞なく登録団体所在地の都道府県小連に届け出なければならない。
2. 各都道府県小連は、前項の届け出があったときは、その届け出を確認の上、所定の書式にしたがい遅滞なく本連盟に届け出ること。
 
第6条 毎年5月1日以降に申請された加盟団体登録の届け出は、各都道府県小連がこれを承認した日より30日を経過した日から、その効力を発生するものとする。
 
第7条 登録団体は、その登録構成員が退団したときは、直ちに登録抹消届を提出しなければならない。登録を抹消された者の登録は、抹消の日をもって効力を失う。
 
第8条 所属団体を退団し新たに別団体に登録する場合は、前所属団体の登録抹消届を添付して登録を申請するものとする。
 
第9条 本連盟または各都道府県小連の主催または共催する大会・予選会等(以下競技会という)への参加は、本連盟の加盟団体の登録構成員でなければならない。
 
第10条 一登録団体からの競技会の参加チーム数は、各競技会開催要項の定めるところによる。
 
第11条 登録構成員は、予選会に出場しなければ、本大会に出場することはできない。
 
第12条 本連盟が主催または共催する競技会以外に、各都道府県小連が二都道府県以上にわたる競技会を開催する場合は、本連盟及び関係団体所在地の各都道府県小連に、競技会開催の報告をしなければならない。
この報告は、競技会開催の2か月前までとする。

 
第13条 登録団体は本連盟が主催または承認しない二都道府県以上にわたる競技会に参加することはできない。
 
第14条 登録に虚偽の申請をしたとき、その他本規定に反したとき、または合法的ではあってもアマチュアスポーツマン精神に反すると本連盟または都道府県小連が認めたときは、登録団体または登録構成員に対し登録を拒み、または取り消し、あるいは一定期間競技会の参加並びに出場を停止することがある。
 
第15条 大会参加並びに出場については、本規定のほか各大会参加事項を併用して適用する。
 
付則
本規定は平成6年4月1日より適用する。

 
以上