日本小学生バレーボール連盟「マーク」使用内規
1 趣 旨
この規程は、日本小学生バレーボール連盟「マーク」(以下「日小連マーク」と称する。)、
マークの使用に関し、必要事項を定めた規程とする。
2 委 託
「日小連マーク」使用は、それぞれの長の責任において施行するものとする。
3 使用許可申請
「日小連マーク」の使用にあたっては、日本小学生バレーボール連盟会長に使用許可申請書(様式1)を提出し許可を受けるものとする。 ただし報道機関が報道を目的として使用する場合はこの限りでない。
4 許可基準
「日小連マーク」の使用にあっては下記の基準による。
(1)日小連マークの尊厳を傷つけないこと。
(2)公序良俗に反して使用してはならない。
(3)日小連マークの使用は良識をもって使用しなければならない。
5 許可書の交付
会長が使用許可申請書を受理したときは、常任理事会において審査し、適当と認めたも
のに対しては理事会にはかり、使用許可書(様式2)を交付する。
6 仕様書等の提出
申請書は許可書の交付を受けたとき、速やかにその使用内容を明記した仕様書・原稿・
レイアウト等を 会長あてに提出するものとする。
7 許可条件の変更
日小連マーク許可書の交付を受けた者が許可条件を変更するときは、あらためて会長あ
て申請書を提出し許可を受けるものとする。
8 許可の取消
会長は申請者が日小連マーク使用許可条件に違反したと認められたときは、その許可を
取り消すことが できる。 また、無許可使用の場合は理事会にはかり処理する。
9 使用料
商品(販売目的として製造する商品(パッケージも含む。)及びそれに準ずるもの(以下、
「商品等」という。)並びに商品等の広告(商品等の情報を広く宣伝するもの)に使用する
場合の使用料は、それぞれ協議して定める。
10 その他
この規程に定めるほか、日小連マーク使用の取り扱いについて必要と認める場合は、会
長が処理する。
附則 本規程は昭和55年11月21日から施行する。
平成24年4月1日 一部改定
平成30年4月1日 一部改定
