規約・規程 http://jeva-web.com/ad/ ja-JP 2024-12-27T09:39:00+09:00 JVA指導における倫理ガイドライン http://jeva-web.com/ad/kiyaku/index.cgi?pg=0035 JVA指導における倫理ガイドライン 指導における倫理ガイドライン<br>〜暴力とセクハラの根絶に向けて〜<br>公益財団法人日本バレーボール協会<br>このガイドラインの理念と目的<br>「理念」<br>スポーツは本来、楽しいものだ。バレーボールとビーチバレーもまさにそうだ。選手が胸<br>を躍らせて試合をする。練習に生き生きと励む。少年・少女は練習と試合を通じて技術を<br>高め、チームメートとの絆を深め、フェアプレーの精神を学び、成長する。青少年もその<br>ようにして、心身のバランスのとれた大人になる。<br>ひたむきに競技に励む選手は周囲に共感を呼び、学校やコミュニティーに笑顔の輪を広げ<br>る。スポーツ文化はそのようにして、はぐくまれる。バレーボールとビーチバレーは明る<br>く創造的な環境で親しまれるべきだ。卑屈で陰湿な暴力行為やセクシュアルハラスメント<br>(セクハラ)は、自由で伸びやかな自己表現であるスポーツと対極に位置するものであり、<br>バレーボールとビーチバレーに入り込む余地があってはならない。<br>指導者と選手はバレーボールとビーチバレーを愛する者として、自らその品位を保ち、互<br>いに尊重し合わなければならない。各人がこのことを十分に理解することが、暴力行為や<br>セクハラなど倫理に反する行為を防止する上で、最も重要である。社会全体が暴力とセク<br>ハラの根絶に取り組む中、バレーボールとビーチバレーの指導においても、こうした動き<br>と同調する努力が求められている。<br>「目的」<br>1.このガイドラインは本協会に登録する全てのメンバーがバレーボールとビーチバレー<br>を指導するに当たって、暴力行為やセクハラなど、倫理に反する行為を行うことを防止<br>し、それらの行為により被害を受けることを防ぐことを目的とする。<br>2.このガイドラインは、バレーボールとビーチバレーの指導(コーチング)を制限するこ<br>とを意図したものではない。むしろこのガイドラインの理念と目的が正しく理解される<br>ことにより、適切でより効果的な指導が行われることを目指している。<br>2<br>「倫理規程」<br>公益財団法人日本バレーボール協会はこのガイドラインを規定する「倫理規程」を以下の<br>通り定めている。違反が認められた場合には、登録抹消を含む処分が下される。<br>第3条本会関係者は、法令、定款、社会通念、条理及び本会の定めた規程や決定事<br>項を順守する。常にスポーツマン、スポーツ関係者として、品位と名誉を重ん<br>じつつ、フェアプレーの精神に基づいて他の範となるよう行動し、バレーボー<br>ルの健全な普及・発展に努めなければならない。<br>2 本会関係者が次に掲げる行為を行うことを禁止する。<br>(1)指導に名を借りた暴力行為、いじめ、パワーハラスメント、セクシャ<br>ルハラスメント、差別、暴言等、その他人権尊重の精神に反する言動<br>(第2号以下省略)<br>第5条本規程への違反行為に対する処分は、以下のとおりとする。<br>(第1及び第2号省略)<br>(3)本会に登録した個人または団体<br>登録抹消、競技会への出場停止、戒告その他必要に応じた処分<br>(第2項以下省略)<br>暴力行為をなくすために<br>1.このガイドラインにおける暴力行為とは、肉体的暴力により相手を傷つけることのほ<br>か、侮辱などの言動により相手を精神的に傷つけることをいう。<br>2.指導者は選手の人格を尊重するとともに、以下のことを十分に理解・認識しなければ<br>ならない。<br>①指導者は選手、チームに規律を植え付ける意図であろうと、その他いかなる意図であろ<br>うと、暴力行為をしてはならない。指導者には常に自身を律する意思の強さが求められる<br>②暴力行為には肉体的な暴力だけでなく、暴言・脅迫・威圧・侮辱などにより相手を精神<br>的に傷つけることも含まれる。相手の人格を否定するような言動、相手の存在を無視する<br>ような態度は精神的な暴力である<br>③選手が自分の意に沿わない言動をとったとき、指導者が暴力行為に頼っても、なんら問<br>題の解決にはならない<br>3<br>④技術指導やチームの運営などについて、選手と意見の相違が生じた場合、指導者は選手<br>と話し合い、必要に応じて第三者の意見を聴き、相互理解に努めることが重要である<br>⑤言動に対する受け止め方は個人差があり、男性と女性で異なる場合もある。さらに立場<br>の違いなどで変わることがあり、さまざまだ。親しみを表すつもりの言動であっても、指<br>導者が意図せずに結果として選手を傷つけてしまう場合がある<br>⑥暴力行為を受けた者は、指導者やチームメートらとの人間関係を考え、それを拒否する<br>明確な意思表示ができないことも少なくない。指導者はそれを同意・合意と勘違いしては<br>ならない。特に指導者と選手との間では、選手側が明確な意思表示をしにくい構造にある<br>セクハラをなくすために<br>1.このガイドラインにおけるセクハラとは、相手を不快にさせる性的な言動により、バ<br>レーボールとビーチバレーに携わる環境や、日常生活を送る環境を悪化させることをい<br>う。<br>2.指導者はセクハラを行うことがないよう、選手に対しては互いの立場の違いを超えて、<br>その人格を尊重し、以下のことを十分に理解・認識しなければならない。<br>①セクハラに当たるか否かは、自らの判断によって決まるものではなく、相手が不快に感<br>じるか否かが基準となる<br>②言動に対する受け止め方は個人差があり、男性と女性で異なる場合もある。さらに立場<br>の違いなどで変わることがあり、さまざまだ。親しみを表すつもりの言動であっても、指<br>導者が意図せずに結果として選手を不快にさせてしまう場合がある<br>③「この程度のことは相手も許容するだろう」とか「相手とは良好な人間関係、信頼関係<br>があるから大丈夫だろう」といった勝手な思い込みをしてはならない<br>④技術指導や体調管理などの目的で選手の身体に触れるときは、選手本人の了解を得ると<br>ともに、できる限り着衣の上から触れ、また第三者の同席を求めるなどして、誤解を与え<br>ることがないよう配慮する<br>⑤相手が拒否し、または嫌がっていることが分かった場合には、同じ言動を繰り返しては<br>ならない<br>4<br>⑥セクハラを受けた者は、指導者やチームメートらとの人間関係を考えて拒否することが<br>できないなど、明確な意思表示ができないことが少なくない。しかし、指導者はそれを合<br>意・同意と勘違いしてはならない。指導者と選手との間では、拒否の意思表示をすれば、<br>その後指導を受けられなくなるのではないか、あるいは競技を続けられなくなるのではな<br>いかといった不安から、選手が明確な意思表示をしにくい構造にある<br>⑦セクハラに対する選手の抗議などの対応を理由に、その後の指導のあり方や大会への出<br>場選手選考などで、選手に不利益を与えるような扱いはしてはならない<br>⑧セクハラは、男性が被害者となる場合もある。また、指導者と選手の間だけでなく、先<br>輩と後輩の間、あるいは同期の選手の間、さらに同性の間でも起こり得る。性的な事柄に<br>関する冷やかしやからかいは、いじめの問題であると同時にセクハラの問題でもある<br>⑨練習・試合中のセクハラに注意するだけでは不十分で、例えば試合後や合宿での飲食の<br>機会などでのセクハラにも十分に注意する<br>3.セクハラを受けた者は、その被害を深刻なものにしたくないと考え、一人で我慢する<br>場合がみられる。しかし、それだけでは問題は解決しないことを理解し、以下の行動を<br>とるよう努めることが望まれる<br>①セクハラに対しては、勇気を持って毅然とした態度をとり、明確に拒絶の意思表示をす<br>る<br>②同僚や友人など身近な信頼できる人に相談する<br>③所属団体や日本バレーボール協会への相談も検討する<br>4.セクハラの事実を知った者は、見て見ぬふりをするのではなく、行為者に対し、やめ<br>るよう忠告するなど勇気を持って具体的な行動に出ることが望まれる。周囲の者の沈黙<br>は、セクハラの被害をより深刻なものにする。関係者全員がこのことを正しく理解しな<br>ければならない。<br>社会の良きシンボルとなるために<br>役員、指導者、選手をはじめバレーボールとビーチバレーの関係者は、暴力とセクハラ防<br>止に努めるほか、常に以下のことを意識し、バレーボールとビーチバレーが青少年の夢と<br>5<br>希望であり続け、また競技に携わる者が社会の良きシンボルとして信頼されるよう、務め<br>なければならない。<br>①常に品位を保ち、公共の場における態度や言動、服装に注意する<br>②人種、国籍、性別、障害の有無などの違いを理由にする、いかなる差別も容認してはな<br>らない。平等の精神を持ち、他者の人格を尊重する<br>③他者のプライバシーを尊重する。例えば競技場内外での盗撮行為は、他者のプライバシ<br>ー侵害だけでなく、セクハラにも該当するものであり、厳に禁じられる<br>④フェアプレーの精神を重んじ、ドーピングに断固として反対する。また登録や大会への<br>参加申込みなどでの虚偽申請といった不正行為は絶対に行わない<br>⑤法律や条例などの法規範を遵守し、違法行為をしない。大麻などの薬物使用や性犯罪行<br>為は絶対に容認しない<br>(2012 年3 月22 日制定) <a href="http://jeva-web.com/ad/kiyaku/file/00350.pdf">[PDF書類]</a> 2012-05-13T22:48:00+09:00 日本小学生バレーボール連盟規約 http://jeva-web.com/ad/kiyaku/index.cgi?pg=0030 日本小学生バレーボール連盟規約 日本小学生バレーボール連盟規約 <br>(JEVA) <br> <br>第一章  名   称 <br> <br>第1条 本連盟は、日本小学生バレーボール連盟(Japan Elementary School <br>      Children's Volleyball Association)と称する。 <br> <br>第二章  目   的 <br> <br>第2条 本連盟は、わが国における小学生バレーボール団体を統括し、小学生バレ <br>    ーボールの普及発展を図り、もって、小学生の心身の健全な発達に寄与し <br>    その育成に努めることを目的とする。 <br> <br>第三章  事   業 <br> <br>第3条 本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 <br>     1.小学生バレーボール競技大会の開催 <br>     2.小学生バレーボール教室の開催 <br>     3.小学生バレーボールの指導者育成のための講習会及び研修会の開催 <br>     4.小学生バレーボールの審判員養成のための講習会及び研修会の開催 <br>     5.小学生バレーボールに関する競技規則及び施設用具の調査研究 <br>     6.その他必要な事業 <br> <br>第四章  組   織 <br> <br>第4条 本連盟は、各都道府県小学生バレーボール連盟及び各ブロック小学生バレ <br>    ーボール連盟で組織する。 <br>  2.各ブロック小学生連盟の目的及び組織については別に定める。 <br> <br>第五章  役   員 <br> <br>第5条 本連盟には、次の役員を置く。 <br>     1.会長   1 名    5.常任理事 若干名 <br>     2.副会長  若干名    6.理事   若干名 <br>     3.理事長  1 名    7.監事   若干名 <br>     4.副理事長 若干名    8.評議員  各都道府県1名 <br> <br>第6条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 <br> <br> <br> <br>第7条 会長は、選考委員会が推薦し、評議員会で承認をえる。 <br>  2.会長は、本連盟の業務を統括し、連盟を代表する。 <br> <br>第8条 副会長は、選考委員会が推薦し、評議員会で承認をえる。 <br>  2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき、その職務を代行する。 <br> <br>第9条 理事長は、理事の中から理事会で推薦し、会長がこれを委嘱する。 <br>  2.理事長は、会務を処理執行する。緊急事項については、理事長が先決執 <br>    行することができる。 <br>    この場合は、次期理事会及び常任理事会で承認を得るものとする。 <br> <br>第10条 副理事長は、理事の中から理事会で推薦し、会長がこれを委嘱する。 <br>  2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるとき、その職務を代行する。 <br> <br>第11条 常任理事は理事の中から理事会で推薦し、会長がこれを委嘱する。 <br>  2.常任理事は、常務を処理する。 <br> <br>第12条 理事は、ブロック選出理事及び学識経験理事とし、その総数は25名以内 <br>    とする。 <br>  2.ブロック選出理事は、各ブロック1名とし、各ブロック小学生バレーボー <br>    ル連盟の推薦により、評議員会の承認を得て、会長がこれを委嘱する。 <br>  3.学識経験理事は、選考委員会が推薦し、評議員会の承認を得て会長がこれを委嘱する。 <br>  4.理事は、理事会の構成員となる。 <br> <br>第13条 監事は、選考委員会が推薦し、評議員会の承認を得て、会長がこれを委嘱する。 <br>  2.監事は、会計を監査する。 <br> <br>第14条 評議員は、本連盟に加盟する各都道府県小学生バレーボール連盟から推薦 <br>    された者とし、会長がこれを委嘱する。 <br>  2.評議員は、評議員会の構成員となる。 <br> <br>第六章  会   議 <br> <br>第15条 本連盟には、次の会議を置く。 <br>    1.評議員会 <br>    2.理事会 <br>    3.常任理事会 <br> <br> <br> <br> <br> <br>第16条 評議員会は、本連盟の全役員をもって構成し、毎年1回開催する。 <br>  2.評議員会は、会長が招集し議長となる。 <br>  3.評議員会は、次の事項を審議決定する。 <br>    1.事業計画及び事業報告 <br>    2.予算及び決算 <br>    3.役員の決定 <br>    4.規約の改正 <br>    5.その他重要な事項 <br> <br>第17条 理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長・常任理事及び理事をもって <br>    構成する。 <br>  2.理事会は、会長が招集し議長となる。 <br>  3.理事会は、構成員の過半数の出席で成立し、議事は出席者の過半数の賛成 <br>    により決定する。 <br>  4.理事会は、本連盟の重要事項を審議する。 <br> <br>第18条 常任理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長及び常任理事をもって構 <br>    成する。 <br>  2.常任理事会は、会長が招集し、理事長が議長となる。 <br>  3.常任理事会は、本連盟の基本事項を企画立案する。 <br> <br>第七章  委 員 会 <br>第19条 本連盟には、次の委員会を置くことができる。 <br>     1.総務委員会      4.審判規則委員会 <br>     2.指導普及委員会    5.倫理委員会 <br>     3.競技委員会  6.特別委員会<br>  2.委員会は、本連盟の事業を遂行するために必要な事項を分担し、常任理事 <br>    会の承認を得て処理執行する。<br>  3.特別委員会は、必要に応じて会長が設置する。 <br>  4.委員会には、次の役員を置く。 <br>     1.委員長   1 名      3.委員  若干名 <br>     2.副委員長  若干名      4.主事  1 名 <br> <br>第八章  加 盟 登 録 <br> <br>第20条  本連盟の加盟登録については、別に定める。 <br> <br> <br> <br> <br> <br>第九章 会   計 <br> <br>第21条 本連盟の経費は、次のものをもってあてる。 <br>  1.各都道府県小学生バレーボール連盟分担金 <br>  2.公益財団法人日本バレーボール協会及び公共団体から交付されるMRS <br>    登録料(役員、個人) <br>  3.事業収益 <br>  4.寄付金 <br>  5.その他 <br> <br>第22条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 <br> <br>第23条 本連盟の予算は、常任理事会で編成し、理事会の承認を得なければならな <br>    い。また、決算は、監事の監査を経て理事会の承認を得なければならない。 <br>  2.予算・決算は、理事会の承認後、評議員会で審議決定するものとする。 <br> <br> <br>付    則 <br> <br>1.本連盟の規約施行について必要な細則は、理事会において定める。 <br>2.本連盟の事務局は、理事長の定めるところに置く。 <br>  本連盟の規約は、昭和54年4月 1日から施行する。 <br>  本連盟の規約は、昭和56年4月 1日から施行する。 <br>  本連盟の規約は、昭和58年4月 1日から施行する。 <br>  本連盟の規約は、昭和62年4月 1日から施行する。 <br>  本連盟の規約は、平成 元年4月 1日から施行する。 <br>  本連盟の規約は、平成 3年4月 1日から施行する。 <br>  本連盟の規約は、平成 7年4月 1日から施行する。 <br>  本連盟の規約は、平成11年4月 1日から施行する。 <br>  本連盟の規約は、平成14年4月 1日から施行する。 <br>  本連盟の規約は、平成19年4月 1日から施行する。 <br>  本連盟の規約は、平成21年3月21日から施行する。<br>  本連盟の規約は、平成26年3月21日から施行する。 <br><br><br> <a href="http://jeva-web.com/ad/kiyaku/file/00300.pdf">[PDF書類]</a> 2014-04-19T23:03:00+09:00 国際交流規定 http://jeva-web.com/ad/kiyaku/index.cgi?pg=0025 国際交流規定 国 際 交 流 規 定 <br>61.6.30 <br> <br> 公益財団法人日本バレーボール協会加盟チーム登録規定第13条に基づき、 <br> チームの国際交流の派遣並びに招待の円滑化と促進助長を図るため以下の規定 <br> を設ける。 <br> <br>1.主  旨 <br> 公益財団法人日本バレーボール協会は、その登録チームによる全ての国際交流 <br> 試合に責任を有するため、同様の立場にある外国協会と事前交渉し承認をとり <br> つけなければならない。 <br> 種々の問題解決のために、チームは公益財団法人日本バレーボール協会の助言 <br> 協力を得ることが可能である。この意味をもって登録チームは、本規定を厳守 <br> しなければならない。これを怠る場合はそのチームに対し、登録規定第9条が <br> 適用される。 <br> 但し、本規定はチームの国際交流の審査及びチェックを行うものではない。 <br> <br>2.対  象 <br> イ.公益財団法人日本バレーボール協会加盟チーム登録規定第1条に該当する <br>   チーム及び構成員。 <br> ロ.登録チームが外国チームを招待して試合、合宿等を行う場合及び、外国の <br>   招待により、試合・合宿を行うために渡航する場合。 <br> <br>3.手  続 <br> イ.国際交流を行う計画を有する公益財団法人日本バレーボール協会加盟団体 <br>   は、計画実施日1ヶ月以前に、その所属する都道府県協会を通じて、その <br>   交流計画の申請を次ページの書式により公益財団法人日本バレーボール協 <br>   会に2部提出しなければならない。但し、申請書提出以前の段階では、交 <br>   流計画が確定した時点で直ちに公益財団法人日本バレーボール協会に予め <br>   連絡を入れておく。 <br> ロ.各都道府県協会理事長はチーム国際交流計画申請書を公益財団法人日本バ <br>   レーボール協会に提出する際、その写しを所属ブロック理事に送付し連絡 <br>   すること。承認の有無に関しても連絡をする。 <br> ハ.各都道府県協会は申請書の写しを保管しておくこと。 <br> <br>4.連絡及び承認 <br>  公益財団法人日本バレーボール協会は、申請書の提出があれば当該外国協会 <br>  連絡をとり、了解点に達すれば、承認された旨チームへ連絡する。この場合、 <br>  公益財団法人日本バレーボール協会の助言、依頼事項添付されることがあれ <br>  ば、チームはこれを受け入れなければならない。 <br>  なお、承認の連絡は提出された2部の申請書のうち1部に承認印を捺印して  <br>  公益財団法人日本バレーボール協会より送付される。 <br> <a href="http://jeva-web.com/ad/kiyaku/file/00250.pdf">[PDF書類]</a> 2012-03-22T23:19:00+09:00 日本小学生バレーボール連盟ブロック小学生連盟規程 http://jeva-web.com/ad/kiyaku/index.cgi?pg=0020 日本小学生バレーボール連盟ブロック小学生連盟規程 1.この規程は、「日本小学生バレーボール連盟規約」第4章に基づく組織に <br>  ついて定める。 <br> <br>2.各ブロック小学生連盟(以下ブロック小連)は、日本小学生バレーボール <br>  連盟(以下日小連)の加盟団体として、日小連及びブロック小連内の伝達・ <br>  連絡・調整を行う。 <br> <br>3.ブロック小連には、次の役員を置く。 <br>  会 長  1名 <br>  副会長  若干名 <br>  理事長  1名 <br>  その他ブロックの必要に応じて <br> <br>4.役員の任期は2年とし、再任は妨げない。 <br> <br>5.会長は、ブロックを構成する都道府県小連の会長の中から互選する。 <br> <br>6.副会長は、ブロックを構成する都道府県小連の会長の中から互選する。 <br> <br>7.理事長は、ブロックを構成する都道府県小連理事長の中から互選する。 <br> <br>8.ブロック理事長は、日小連のブロック理事となり日小連及びブロック内外の <br>  伝達・連絡・調整の業務を推進する。 <br> <a href="http://jeva-web.com/ad/kiyaku/file/00200.pdf">[PDF書類]</a> 2012-03-22T23:21:00+09:00 日本小学生バレーボール連盟加盟団体登録及び個人登録規程 http://jeva-web.com/ad/kiyaku/index.cgi?pg=0015 日本小学生バレーボール連盟加盟団体登録及び個人登録規程  日本小学生バレーボール連盟規約第20条により、加盟団体登録規程を以下のよう <br>に定める。 <br> <br>第1条 (チームの加盟) <br> (1)本連盟の加盟団体は、この規定の定めるところにより、その団体および構成 <br>    員が、(財)日本バレーボール協会と各都道府県小学生連盟(以下都道府県小 <br>    連という)に登録された団体(以下登録団体という)でなければならない。 <br> (2)加盟登録しようとする団体は、JVAメンバー制度にチーム登録を済ませ、 <br>    団体所在地の都道府県小連に申請するものとする。 <br> (3)登録の有効期間は、毎年4月1日より翌年3月末日までとする。 <br> <br>第2条(チーム代表者)  <br>  チームの代表者は、JVAに個人登録された選手(以下JVAメンバーという) <br> がチーム加入を希望した場合、承認し、所定の手続きを行わなければならない。 <br> <br>第3条「JVAメンバー(選手カテゴリー)」 <br>  登録構成員の資格は、以下の通りとする。 <br> (1)小学生は同一の都道府県の国・公・私立小学校および各種学校に在籍し、 <br>    あるいは在住している物で、4月1日現在12才未満の者。 <br> (2)JVAに個人登録を済ませた者であること。 <br> (3)登録は「小学生」のカテゴリー内において、一人一団体とする。 <br> <br>第4条(JVA個人登録) <br> (1)JVAメンバーの新規登録選手は、登録手続きを済ませ、指定の登録費を <br>    支払った日から、その効力を発生するものとする。 <br> (2)JVAメンバーは、大会・予選会に出場する際、JVAメンバーカードを <br>    携帯し、主催者または主管者から提示を求められたら、提示しなければな <br>    らない。 <br> <br>第5条(移 籍)  <br> (1)登録団体(チーム代表者)は、JVAメンバーから移籍や退団の申し出が <br>    あった場合、迅速に対応しなければならない。 <br> (2)在籍するチームの代表者がチームへの登録抹消を承認しない場合、抹消を <br>    申請した日から2ヶ月を経過したとき、自動的に抹消が承認されたものと <br>    みなす。 <br> (3)他のチームに移籍した者は、同一年度内に元のチームに再登録することは <br>    できない。 <br> <br> <br>第6条(競技会への参加)  <br> (1)本連盟または各都道府県小連の主催または共催する競技会への参加は、本 <br>    連盟の加盟団体の登録構成員でなければならない。 <br> (2)他チームからの移籍選手は、同一大会期間中(予選から本大会)において <br>    は、チームの構成員として承認されても、試合に出場することはできない。 <br> (3)新規登録選手は、同一大会期間中(予選から本大会)においても、登録選 <br>    手数が12名に満たないチームの場合、競技会へ参加することができる。 <br> (4)各競技会への参加は、その競技会の開催要項に準ずる。 <br> <br>第7条(ベンチ役員) <br>  本連盟や各都道府県小連の主催または共催する競技会への参加において、ベン <br> チ役員のうち、1名以上は日体協コーチまたはスポーツ指導員の資格、または全 <br> 国小学生バレーボール指導者研修会受講証明書を所持し、試合中は首から提げて <br> いなければならない。 <br> ※但し、全国大会へ繋がらない大会などでは、各都道府県小連の判断に任せるも <br> のとする。 <br> <br>第8条(二都道府県以上にわたる大会)   <br> (1)本連盟が主催または共催する競技会以外に各都道府県小連が二都道府県以 <br>    上にわたる競技会を開催する場合は、関係団体所在地の各都道府県小連の <br>    理事長に申請書と大会要項を提出する。理事長は、署名と捺印を行い、日 <br>    小連へ関係書類を提出しなければならない。この報告は、競技会開催の2 <br>    ヶ月前までとする。 <br> (2)登録団体は本連盟が主催または承認しない二都道府県以上にわたる競技会 <br>    に参加することはできない。 <br> <br>第9条(懲罰) <br>  登録に虚偽の申請をしたとき、その他本規定に反したとき、または合法的では <br> あってもアマチュアスポーツマン精神に反すると本連盟または都道府県小連が認 <br> めたときは、登録団体または登録構成員に対し登録を拒み、または取り消し、あ <br> るいは、一定期間競技会への参加並びに出場を停止することがある。 <br> <br>第10条    <br>  大会参加並びに出場については、本規定のほか大会参加要項を併用して適用す <br> る。 <br> <br>第11条    <br>  登録団体の関係者及び登録された構成員は、(財)日本バレーボール協会の「チ <br> ーム加盟及び個人登録規程」と「競技者及び役員倫理規程」を守らなければなら <br> ない。 <br> <br>付 則 <br> 本規定は平成20年4月1日より適用する。 <br>             <br> <a href="http://jeva-web.com/ad/kiyaku/file/00150.pdf">[PDF書類]</a> 2012-03-22T23:23:00+09:00 役員選考規程 http://jeva-web.com/ad/kiyaku/index.cgi?pg=0010 役員選考規程 1.この規程は、『日本小学生バレーボール連盟規約』第5章に基づく役員の選出にあ <br>  たり、予めその候補者を選考し推薦するために定める。 <br> <br>2.候補者を推薦する役員選考委員会は改選期ごとに設置し、選考過程並びに候補者氏名を評議員会に推薦し、承認を得たのち任務を終え解散する。<br> <br> <br>3.役員選考委員会の構成は、評議員から地域性を考慮して3名、理事から2名の合計 <br> 5名とし、理事会の承認を得て会長がこれを委嘱する。 <br> <br>4.役員選考委員会は、第1回の委員会で委員長を互選する。 <br> <br>5.選考する候補者は、規約第5章に基づき会長1名、副会長若干名、監事2名及び理 <br>  事25名以内とする。 <br> <br>6.理事候補者は、ブロック選出理事9名及び学経理事若干名とし、その総数は25名 <br>  以内とする。 <br> <br>7.ブロック選出理事候補者の選考は、規約第12条2項による。 <br> <br>8.学識経験理事候補者の選考は、規約第12条3項による。<br><br>9.この規程は、理事の3分の2以上の賛成により変更することができる。<br><br><br> <br> <a href="http://jeva-web.com/ad/kiyaku/file/00100.pdf">[PDF書類]</a> 2014-04-19T23:13:00+09:00 倫理委員会規程・倫理規程 http://jeva-web.com/ad/kiyaku/index.cgi?pg=0009 倫理委員会規程・倫理規程 日本小学生バレーボール連盟<br>倫理委員会<br><br><br>1.この規程は「日本小学生バレーボール連盟規約」第7章に基づく委員会について定める。<br><br><br>2.倫理委員会は、小学生バレーボールにおける事故・事件の未然防止及び事故発生後の処置<br>について対応する。<br><br><br>3.倫理委員会は、日小連理事長、日小連理事2名、評議員3名の計6名とし、理事会の承認<br>を得て会長がこれを委嘱する。<br><br><br>4.倫理委員会は、公益財団法人日本バレーボール協会の倫理規程に基づき日小連倫理規程を<br>作成する。<br><br><br>5.必要に応じて、会長が招集し事件・事故の処理等にあたる。<br><br><br><br>添付のPDFファイルに倫理規定もあります。<br> <a href="http://jeva-web.com/ad/kiyaku/file/00090.pdf">[PDF書類]</a> 2012-04-03T22:16:00+09:00 登録選手の事故発生時における処置について http://jeva-web.com/ad/kiyaku/index.cgi?pg=0005 登録選手の事故発生時における処置について  登録チームの選手の練習及び試合中における事故が近年、多く発生する傾向がみら <br>れます。 <br> 特に、暴力・体罰にかかわる現象についてはあらゆる機会を通して厳しく指導の徹 <br>底を図ってまいりましたが残念ながら皆無の状況には到っておりません。 <br> 小学生バレーボールの発展と更なる充実の為には勿論、保護者や地域社会から信頼 <br>を得ることが大切であり事故発生の根絶のため更に努力しなければなりません。 <br> 従って、今後、登録選手に事故等が発生した場合は、次に示す処置を速やか且つ適 <br>切にとられるよう強く要請いたします。 <br> <br>◎事故が発生した場合 <br> <br>1.速やかに状況を適切には把握すること。 <br>2.状況を都道府県小連役員に報告すると共に、日小連理事長へ電話で報告すること。 <br> <br>3.被害選手保護者とし接見し、事情説明を行い詫びると共に再発防止に努めること <br>  を伝えること。 <br>4.保護者会などを招集し事情の説明と再発防止に努めることを伝えること。 <br>5.日小連に文書で発生原因、発生時の状況及び処置状況を報告すること。 <br>6.事故に拘わった指導者に対する処置については都道府県小連の意向を日小連に伝 <br>  え話し合いの後に決定すること。 <br> ①研修会受講資格にかかわる処置については日小連が決定処置する。 <br> ②その他(期限限定出場停止処分及び小連役員失効など)は、日小連との話し合い <br>  の上、都道府県小連が最終決定をし処置する。 <br> <br> 体罰・暴力行為については原因の如何にかかわらず発生確認後、研修会受講資格の <br> 失効及び再受講を認めない等の厳罰で臨むこととする。 <br> <a href="http://jeva-web.com/ad/kiyaku/file/00050.pdf">[PDF書類]</a> 2012-03-22T23:32:00+09:00