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規約・規程

日本小学生バレーボール連盟規約

日本小学生バレーボール連盟規約
(JEVA)

第一章  名   称

第1条 本連盟は、日本小学生バレーボール連盟(Japan Elementary School
     Children's Volleyball Association)と称する。

第二章  目   的

第2条 本連盟は、わが国における小学生バレーボール団体を統括し、小学生バレ
    ーボールの普及発展を図り、もって、小学生の心身の健全な発達に寄与し
    その育成に努めることを目的とする。

第三章  事   業

第3条 本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
     1.小学生バレーボール競技大会の開催
     2.小学生バレーボール教室の開催
     3.小学生バレーボールの指導者育成のための講習会及び研修会の開催
     4.小学生バレーボールの審判員養成のための講習会及び研修会の開催
     5.小学生バレーボールに関する競技規則及び施設用具の調査研究
     6.その他必要な事業

第四章  組   織

第4条 本連盟は、各都道府県小学生バレーボール連盟及び各ブロック小学生バレ
    ーボール連盟で組織する。
  2.各ブロック小学生連盟の目的及び組織については別に定める。

第五章  役   員

第5条 本連盟には、次の役員を置く。
     1.会長   1 名    5.常任理事 若干名
     2.副会長  若干名    6.理事   若干名
     3.理事長  1 名    7.監事   若干名
     4.副理事長 若干名    8.評議員  各都道府県1名

第6条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。



第7条 会長は、選考委員会が推薦し、評議員会で承認をえる。
  2.会長は、本連盟の業務を統括し、連盟を代表する。

第8条 副会長は、選考委員会が推薦し、評議員会で承認をえる。
  2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき、その職務を代行する。

第9条 理事長は、理事の中から理事会で推薦し、会長がこれを委嘱する。
  2.理事長は、会務を処理執行する。緊急事項については、理事長が先決執
    行することができる。
    この場合は、次期理事会及び常任理事会で承認を得るものとする。

第10条 副理事長は、理事の中から理事会で推薦し、会長がこれを委嘱する。
  2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるとき、その職務を代行する。

第11条 常任理事は理事の中から理事会で推薦し、会長がこれを委嘱する。
  2.常任理事は、常務を処理する。

第12条 理事は、ブロック選出理事及び学識経験理事とし、その総数は25名以内
    とする。
  2.ブロック選出理事は、各ブロック1名とし、各ブロック小学生バレーボー
    ル連盟の推薦により、評議員会の承認を得て、会長がこれを委嘱する。
  3.学識経験理事は、選考委員会が推薦し、評議員会の承認を得て会長がこれを委嘱する。
  4.理事は、理事会の構成員となる。

第13条 監事は、選考委員会が推薦し、評議員会の承認を得て、会長がこれを委嘱する。
  2.監事は、会計を監査する。

第14条 評議員は、本連盟に加盟する各都道府県小学生バレーボール連盟から推薦
    された者とし、会長がこれを委嘱する。
  2.評議員は、評議員会の構成員となる。

第六章  会   議

第15条 本連盟には、次の会議を置く。
    1.評議員会
    2.理事会
    3.常任理事会





第16条 評議員会は、本連盟の全役員をもって構成し、毎年1回開催する。
  2.評議員会は、会長が招集し議長となる。
  3.評議員会は、次の事項を審議決定する。
    1.事業計画及び事業報告
    2.予算及び決算
    3.役員の決定
    4.規約の改正
    5.その他重要な事項

第17条 理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長・常任理事及び理事をもって
    構成する。
  2.理事会は、会長が招集し議長となる。
  3.理事会は、構成員の過半数の出席で成立し、議事は出席者の過半数の賛成
    により決定する。
  4.理事会は、本連盟の重要事項を審議する。

第18条 常任理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長及び常任理事をもって構
    成する。
  2.常任理事会は、会長が招集し、理事長が議長となる。
  3.常任理事会は、本連盟の基本事項を企画立案する。

第七章  委 員 会
第19条 本連盟には、次の委員会を置くことができる。
     1.総務委員会      4.審判規則委員会
     2.指導普及委員会    5.倫理委員会
     3.競技委員会  6.特別委員会
  2.委員会は、本連盟の事業を遂行するために必要な事項を分担し、常任理事
    会の承認を得て処理執行する。
  3.特別委員会は、必要に応じて会長が設置する。
  4.委員会には、次の役員を置く。
     1.委員長   1 名      3.委員  若干名
     2.副委員長  若干名      4.主事  1 名

第八章  加 盟 登 録

第20条  本連盟の加盟登録については、別に定める。





第九章 会   計

第21条 本連盟の経費は、次のものをもってあてる。
  1.各都道府県小学生バレーボール連盟分担金
  2.公益財団法人日本バレーボール協会及び公共団体から交付されるMRS
    登録料(役員、個人)
  3.事業収益
  4.寄付金
  5.その他

第22条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第23条 本連盟の予算は、常任理事会で編成し、理事会の承認を得なければならな
    い。また、決算は、監事の監査を経て理事会の承認を得なければならない。
  2.予算・決算は、理事会の承認後、評議員会で審議決定するものとする。


付    則

1.本連盟の規約施行について必要な細則は、理事会において定める。
2.本連盟の事務局は、理事長の定めるところに置く。
  本連盟の規約は、昭和54年4月 1日から施行する。
  本連盟の規約は、昭和56年4月 1日から施行する。
  本連盟の規約は、昭和58年4月 1日から施行する。
  本連盟の規約は、昭和62年4月 1日から施行する。
  本連盟の規約は、平成 元年4月 1日から施行する。
  本連盟の規約は、平成 3年4月 1日から施行する。
  本連盟の規約は、平成 7年4月 1日から施行する。
  本連盟の規約は、平成11年4月 1日から施行する。
  本連盟の規約は、平成14年4月 1日から施行する。
  本連盟の規約は、平成19年4月 1日から施行する。
  本連盟の規約は、平成21年3月21日から施行する。
  本連盟の規約は、平成26年3月21日から施行する。


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